タイで会社設立または増資を行う際に、登録資本金と払込資本金の違いについて理解しておくことは非常に重要です。今回は、タイにおける登録資本金と払込資本金の違い、主に増資の際の、登記手続きの実務に関する情報を共有します。
登録資本金と払込資本金の基本的な違い
まず、登録資本金とは、会社が設立時に登記する資本金の総額です。これは、株主が将来的に払い込むことを約束する金額であり、会社の信用力や事業規模を示す指標となります。一方、払込資本金とは、株主が実際に会社に払い込んだ資本金の額で、実際に事業運営に使用できる資金を指します。
これらの資本構成は、BOJ5やAffidavitなどの書類で確認することが可能です。通常、タイでは会社設立時に登録資本金の25%を最低限払い込む必要があるとされています。これは法律上の規定ですが、実際には異なる状況が発生することもあります。
払込なしでも払込済登記が可能?
実務上、増資に関わる申請は商業省オフィスで行われますが、申請に必要な書類は以下の通りです。
Form Boraor 1
Form Certify
Form Boraorjor
Memorandum of Association
Share Payment Certificate
Minutes of Extraordinary General Meeting
特に「5. Share Payment Certificate」に関しては、実際に払込が行われていなくても登記が完了してしまうケースがあります。その結果、払込資本金が実際に送金されていないにもかかわらず、書類が揃って払込として登記が完了することもあります。
これは、商業省オフィスによっては、銀行残高や送金控え、受領書などの証拠書類の提出を求めない場合があるためです。地域(バンコク、または、地方)によって、お願いされる書類が異なったりします。
監査報告書の記載は?
このような状況が発生した場合、監査人から「払込資本金が未払いである」という指摘が入ることが通常です。したがって、若干のタイミングのずれがある場合でも、最終的には商業省への申請通りに払込が行われていることを確認することが必要です。
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