「タイで第三者割当増資はできるか?」という質問はよくあるものです。
日本では企業が資金を調達する際に、第三者割当増資が一般的に使用される手法です。しかし、タイでは既存株主へのPreemptive rightがあるため、第三者割当増資をストレートに実施できません。
では、タイで資金調達をする場合、どのような代替手段があるのでしょうか?
まず、第三者割当増資とは資本構成を変更する手段であり、目的ではありません。タイでの代替手段としては、既存株主からの株式譲渡(Share Purchase Agreement)や新株引き受け(Share Subscription Agreement)があります。これらの方法によって、企業は資本構成を変更することができます。
これらの手段はタイ国内だけでなく、他の国でも一般的に使用されている方法です。
ただし、代替手段を利用する際には注意が必要です。例えば、契約書の内容をよく確認することが重要です。特に、先行条件や決済条件については注意を払う必要があります。一般的には、Share Purchase AgreementやShare Subscription Agreementと併せて、株主間契約(Shareholders Agreement)も締結することが多いです。
もし企業が債務超過の状態で第三者割当増資を行う場合は、増資の引受側は、減資を行った上で増資する方が望ましいですが、実際には減資の手続きを省いて増資を行うケースも多く見られます。
最後に、DES(Debt Equity Swap)はタイでは実施できませんが、第三者割当増資と同様に、目的と手段を考えれば、適切な方法を選択することができるでしょう。
タイでの資金調達における第三者割当増資の制約について、「タイではできないという回答があった」という言葉を耳にすることがありますが、それは回答側の問題ではなく、質問の仕方によるものだと思います。
第三者割当増資という手段からの質問ではなく、目的から話をすれば、上記のような回答が出たのでは?と思います。
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